実家の相続で気を付けるべき事

借金のある実家は相続すべきではない?相続放棄のやり方と注意点

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ご両親の死をきっかけに、「実家を今後どうしようか・・・」という問題に多くの方が直面しています。
「思い出が詰まっているから」という安易な気持だけで、相続する家をそのままの形で残すのは、おススメできません。

特に相続する実家が、山の中や田舎など利用価値の少ない環境にある、老朽化で価値が低いという場合は、相続を放棄したい方も少なくありません。
その他にも、別居している兄弟、同居する兄弟などの状況から、相続人の一部が相続を放棄することで話が上手くまとまるケースや借金の相続を回避する事もできます。

そこで今回は、親が亡くなった後に残された家の相続放棄やその手続き・注意点などについて、説明します。

相続を放棄する場合って?

  • ケース1「相続人全員が放棄する」 

    親の残した家を全員が放棄した場合は、十分な注意が必要です。
    例えば、亡き両親が残した相続した家が、古くてどうにも売れそうにないからという理由で、相続を放棄したら、空き家の管理責任から逃れられるかというと、そうではないからです。

    両親の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し「相続放棄申述書」を提出することで、一応は相続放棄が確定します。
    このとき、兄弟全員が、上記のような理由で、相続放棄すると、相続人はなし、とみなされ、親の残した家(土地建物)は、国に帰属します。

    ただし、財産管理の継続の義務が生じるので、空き家にしたままで放置する事は許されません。
    万が一、相続放棄した実家が空き家として残され、その家が倒壊、災害、犯罪といった危険を周囲に及ぼす場合には、損害金の賠償責任等が発生します。

    このことを十分に注意して、実家の相続放棄を実行してください。

  • ケース2「借金を背負いたくない」

    親の残した実家にローンが残されている(借金)場合は、当然ですが、相続にかかわりたくないですよね。
    そういう場合でも相続の放棄が利用できます

    ただし、マイナスの財産だけを放棄する、という都合のよい手段は適応しません。
    借金のある実家の相続を放棄する場合は、プラス財産も含め全部を放棄しなければいけないので、その手続きが必要です

    しかし、相続放棄の手続き後、新たな負債が発覚した場合でも新たな手続きは必要ありませんので、親の残した全ての負債から逃れることが出来ます。

相続放棄の注意点について

もしも、亡き両親の残した家のローン支払いから免れたい、などの理由で、家の相続放棄を利用する場合は、次のことに注意してください。

相続放棄の取り消しはNG

相続放棄最大の注意点は、取り消しが一切できない、ことです。一度申請をし、それが認められれば、いかなる理由が発生しても、取り消しはできないので、慎重に事を進めるようにしましょう。

住宅ローンの残高と、売却価格、査定額などを調べ、放棄が妥当か、それとも売却した方がいいのかを検討しましょう。

生前放棄はできない

相続の放棄とは、両親が亡くなったとき(相続がはじまってから)から利用できるものです。
そのため、生前に手続きをとる事はできません。

もちろん、第三者に宣言していたことが明らかにされても、生前であれば、正式な手続きとは認められません。

死亡から3ヶ月以内

相続放棄は、親の死亡を知った日から3ヶ月以内と決まっています。
その為、どの時期にでも手続きができるというわけではないので注意しましょう。

手続きは、被相続人の居住地の家庭裁判所です。

放棄が認められない場合

中には、とるべきものはとってからマイナスの財産だけを放棄しようと考える相続人も少なくありません。
しかし、実家の相続放棄の前に預金等の引き出しなどを実行した場合、その後の相続放棄は認められませんので、注意してください。

被相続人の所有物の名義変更、遺産分割協議などもすべてこれに該当します。
ローンの残された実家の相続放棄を希望する方は、相続手続きは一切関与しないようにしましょう。

相続放棄のやり方は?

被相続人の居住地にある家庭裁判所に関係書類を提出しなければ行けません。
期限は、相続を知った日(死亡を知った日)から3ヶ月以内です。

原則、相続人当人の申請手続きが必要です。
書類に不備がなければ、郵送でも受け付けていますので、事前にご確認ください。

必要書類は

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 印紙
  • 郵便切手

等が一般的ですが、場合によっては、別書類の準備を要求される事もあるので、裁判所に問い合わせて詳しく確認しましょう。
また、法律上の問題や難しい言葉、作成上に困ることもあるので、専門家に相談する事も一つの方法です。

ちなみに、専門家に作成を依頼したい場合は、代行費用として1万円から3万円ほどの費用が必要です。

簡単な流れ

関係書類の準備ができたら、郵送、もしくは持ち込みで相続放棄の申請を提出します。
その後、家庭裁判所から「照会書」として内容を確認する書類が届きます。

間違いなく相続人の意志で放棄するのか、という内容の確認がありますので、その旨を回答しましょう。
照会書のやり方、内容については、各栽培所によって、異なります。

場合によっては、面談で確認する事もあります。
相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」なるものが届きます。

この間およそ1週間前後となりますので、残された実家の相続を少しでも早く放棄したい方は、ぜひこの方法をご利用ください。
ただし、注意点が一つ。

家庭裁判所によって、実家の相続放棄が認められたとしても、この内容が債権者に通知される事はありません。
その為、ローンの催促等が、相続人に及ぶ可能性が考えられるので、「相続放棄申述受理通知書」を債権者に自ら提示し、相続放棄の内容を明らかにしましょう。

最後に、親の残した実家の相続の放棄手続きを申請し、それが認められれば、その後、何をいっても取り消しは出来ません。
後悔しないためにも、相続放棄の判断を慎重に行うことがポイントです。

その為にも、まずは、実家の価値を査定してください。
予想していたよりもはるかに高く売却できた場合は、相続放棄しないことのほうが断然有利になります。

相続放棄の期限は、死亡から3ヶ月はあります。
ただ、葬儀やら引越しやらで、3ヶ月という期間はあっとういう間に過ぎます。

少ない時間に、相続放棄の意志を明確にするためにも、まずは実家の査定を速やかに行い、何が一番良い方法かを検討するようにしましょう。