実家の相続で気を付けるべき事

相続って?知っておこう!両親の死をきっかけに始まる相続について

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あなたは、相続についてどのくらい知っていますか?
近年、ものすごく増えているのが、例えば、遠方に住む両親が亡くなった後、残された「家」の相続問題です。

自分の親の死のことについて、早々に考えるのは、不謹慎、と思う方もいるでしょう。
しかし、あなたが立派に成長した今、両親の老いは、確実に進み、いつ何時、死を迎えるかは、誰にも予想はできないはずです。

その時、ただ、親が亡くなったという事実に悲しむばかりでもダメ。
また、小さい頃の思い出に浸り「実家」をそのまま残すとしても、さまざまな問題が山積みです。

今回は、社会問題となりつつある、ご両親亡き後に「残された実家(家)の相続問題について、調べてみました。
まさに今、その問題に直面している方は、ぜひこの機会に相続(家)について、考えるきっかけにしてください。

相続(家)は、被相続人が亡くなった(この場合ご両親の死)のと同時に始まります。
ちなみに、被相続人(ひそうぞくにん)とは、死亡して家を相続される人、相続人(そうぞくにん)とは、残された家(財産等)を相続する人(兄弟など)を示します。

「相続」は、死亡、もしくは死亡とみなされた時

例えば、あなたの実家の名義人があなたの父親であった場合は、父の死、もしくは死亡とみなされた場合に、相続は始まります。
当然、母親が名義人であった場合は、母の死をもって原則、相続がスタートします。

死亡の前後は、何かとやることが多く、慌しくなりますが「相続(家)」は、容赦なくかつ自動的に始まるので、どのような事が必要なのか、事前に把握しておくことが賢明です。

「お金」「不動産」と言う少し、卑しいというか負のイメージを含む「相続」ではありますが、相続人の将来のことを考えると、少しでも賢く行動することがポイントです。
ちょっとまって・・・

でも「死亡とみなされた時」とは一体どういった状況なのでしょうか。
病気や怪我、事故等で「死亡する」という場合と違い、「みなされた」とは、「失踪宣言」の時です。

例えば、実家の名義人である父(母)が、何かしらの事情で、姿を消す(失踪)もしくは、旅行に出たまま戻らない(行方不明)になり、7年以上も生死が不明という場合に該当されます。

なぜなら、このまま家の名義人が、生きているかどうかもわからない状況では、残された家族は、途方にくれるばかですよね。
このような場合は、「普通失踪」といって、死亡と同じように相続の手続きを行うことが出来ます。

その他にも、戦争や乗っていた船の沈没、地震、洪水などの自然災害で遭難した場合、1年以上生死不明の場合も「特別失踪」として、死亡とみなされ、相続の手続きが出来ます。

手続きの仕方

いずれの「失踪」も家庭裁判所が認めなければいけないので、管轄の家庭裁判所で手続きを進めてください。
手続きは、配偶者、もしくは利害関係のあるもの(子供)が、失踪者の居住地管轄の家庭裁判所に審判書を提出し、その後、確定されたら10日以内に役所に提出して「死亡とみなされ」ます。

なお、この手続き終了後に、万が一父(母)等失踪者が見つかった場合には、取り消しが出来ます。

優先的な相続人は?長男?それとも配偶者?

実家の名義人、父や母の死亡後、残された実家(家)の相続は、一体だれが優先的に持つのか、すごく気になるところですよね。
血のつながった兄弟・姉妹でも処分次第では、ある程度まとまった「お金」になる可能性を秘めた不動産ですから、コレを機に骨肉の争いに勃発する事例も多々発生しています。

ですから、ご両親の死亡後にできるだけ、揉めずにスムーズに相続するためにも、相続人としての優先順位を抑えておくといいでしょう。
法律で定められている相続人は、法定相続人(ほうていそうぞくにん)と呼び、配偶者相続人と血族相続人の2つに分けて考えます。

配偶者相続とは

被相続人(亡くなった父(母))の夫(妻)を指し、どのような形であっても法律上「配偶者」であれば、相続人としての権利があります。
例えば、父親が亡くなったとき(相続スタート時)に配偶者だということが証明できれば、その後、別の人と再婚しても、相続権が失われる事はありません。

と言う事は、相続開始(死亡時)以前に離婚が成立している場合(前夫、妻)には、相続権がないので注意をしましょう。
またここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にあるもの、だけなので、内縁関係、愛人等は、対象外です。

血族相続人とは

被相続人の子供、孫、ひ孫などの直系卑属や、父親もしくは祖父母の直系尊属および、兄弟姉妹を指します。
この場合、被相続人の子供は実子、養子の有無は問いません。

血族相続人全員に同じ程度の権利があるのか?
というと、そうではありません。

配偶者相続と違い、血族相続人の場合、優先順位があります。
第一の権利者は、被相続人の直系卑属で、子供・孫・ひ孫にあたります。

第二の権利者が、直系尊属で、父母、祖父母、曾祖父母、第三が、兄弟姉妹、甥・姪となります。
もっとわかりやすく説明すると・・・

家の名義が死亡した父親だった場合
第一の相続権利者は、その子供、一般的には、息子・娘となり、その子供、そのまた子供となります。
第二については、相続開始時(両親死亡時)に生存している人で相続人が変わるので、注意が必要です。

以上のことから考えると、最も優先的に相続できるのは、被相続人の子供、配偶者となります。
ただし、近年の少子化にともない、第三者が相続人となることも多々あります。

さらに、法定相続の割合は、配偶者や子供、その他組み合わせによって異なるので、事前にチェックしておくといいでしょう。
でも、簡単に分配できない「家」はどのように処分するの?

相続人が複数いた場合の相続の仕方

残された家を相続する兄弟が複数いた場合、部屋や土地を細かく分けて相続する、なんて事はできませんよね。
その場合は、3つの方法があります。

両親亡き後、相続するのは、家だけではありませんよね。
自動車に現金、株券などさまざまなものが残されます。

これらの形を変えないで、家は長男が、現金は次男が、という具合に分割する方法を「現物分割」といいます。
相続財産の形を換えずに相続できますが、「家」を相続したいモノが複数いた場合は、じっくり相談しなければなりません。

万が一、現物分割で話し合いが進まない場合は、家を現金に換えて均等に分割する方法があり、それを「換価分割」といいます。
その場合は、家の売却を考えなければ行けません。

3つ目は、代償分割です。
これは、特定の相続人が遺産の現物を受け取り、他の相続人に金銭等で支払う方法です。

しかし、それぞれに支払う際、過不足が生じる可能性も高く、その場合、特定相続人が補うもしくは調整しなければいけないこともあります。
このとき、相続した分よりも過不足分のほうが大きくなってしまうと、相続することで借金を背負う可能性も高いため、十分な協議が必要です。

一般的には、家を売却し、現金にして分割する「換価分割」をとるところが多いといえます。
以上のように、相続問題は、とても複雑かつ、十分な話し合いが必要です。

ただご両親亡き後、実家をそのまま放置する事は、また別の問題が浮上し、後にトラブルとなって大きくのしかかります。
相続の問題は、親から子供、そのまた子供と影響を及ぼすので、相続開始時から早めに手をつけるようにしましょう。

死亡時以外の、高齢者のご両親やご病気のご両親、介護施設に入居しているご両親を抱えている方も、万が一の場合に備えて、今のうちにしっかり相続の基礎を叩き込んで置くようにしましょう。