「家を売りたい、土地やマンションを売却したい・・・」
と思ったら、必要最低限の不動産用語を抑えておくことがスムーズな売却を実現する秘訣です。
売却に関しては不動産会社任せにしている方も多いようですが、ある程度のことを知っておくのと全く知らないのとでは大きな差があります。
後悔や失敗のない売却のためにも、以下の用語の意味を理解した上で売却の準備をしておくようにしましょう。
売主(売り主)
不動産における「売主(売り主)」とは、家・土地・マンションなどの不動産物件を売る側のことをいいます。
売買契約を行う相手が「買主(買い主)」となり、新築物件や建売住宅では不動産会社が「売主」、中古住宅では個人が「売主」になるのが一般的です。
この用語には上記とは別に、取引様態における「売主」という意味もあります。
取引形態とは不動産の取引における宅建業者の関与の仕方をいいます。
仲介業者
仲介業者とは、売主と買主の間に立ち、スムーズな売買契約を進めるための専門業者のことをいいます。
主な業務は、家を売りたいと依頼された方と正式な契約を結んだ段階での販売活動、買い手が決まってから引渡しまでの契約や決済などです。
売り手と買い手間のトラブルを避けるための業務も担っており、双方にとってスムーズな取引ができるようサポートを行います。
不動産売買に精通した方が対応するため、トラブルや損害を避けたい方にはおススメです。
媒介契約
不動産会社に売却や購入の仲介を依頼する際に結ばれる契約のことをいいます。
その種類は次の3つです。
一般媒介
複数の不動産業者に対し仲介の依頼が可能ですが、不動産業者は売主に対して業務報告の義務はありません。
売主は自分自身で買い手を見つけることができます。
専任媒介
特定の不動産業者にのみ仲介の依頼が可能です。
依頼を受けた不動産会社は、売主に対して2週間に1度のペースで業務報告の義務が生じます。
不動産会社は国土交通大臣の指定する流通機構への登録が必要です。
売主は自ら買い手を見つけることができます。
専任専属媒介
依頼できるのは特定の業者に対してのみで、依頼を受けた業者は1週間に1回以上のペースで依頼者に報告の義務があります。
国土交通大臣の指定する流通機構への登録が必要で、売主は、買い手を見つけることはできません。
専任専属は積極的な販売活動が期待できます。
ただし、媒介によって契約して家を売った場合は仲介手数料が発生しますので、事前の確認が必要です。
抵当権・抵当権抹消
住宅ローンを利用して家を購入した場合は、必ず抵当権がついています。
これは住宅ローン債務者が返済できなくなった場合、債権者(銀行等)が家を競売した代金などで債務を弁済する権利です。
その抵当権を抹消するというのは、家についている抵当権を外すことを指します。
家を売る場合、抵当権がついた状態で売りに出されていることが多く、売却後にその金額で残りのローンを返済することができます。
その後、抵当権を抹消し、買主に物件を引き渡すというのが一般的なやり方です。