家の売買契約から引き渡しまでをスムーズに進めるため、事前に準備しておくべき4つの書類を紹介します。
準備ができるまでに時間のかかる書類もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
準備1「実印」と「印鑑証明書」
いざというとき、実印が急に準備ができないという方も少なくありません。
売買契約以外でも、家を売るために実印は必要不可欠なものです。
今一度、実印の有無を確認しましょう。
実印とは住民票のある市区町村の役所で登録している印鑑のことをいいます。
100円ショップで販売されているような印鑑であっても、役所が登録申請を受け付ければ実印として機能しますが、安全面を考えると不安が残るので慎重に決めるようにしましょう。
印鑑証明書は家の引き渡し時に必要な書類です。
発行から3ヶ月以内のものが必要となるので、印鑑登録を行った上で引き渡しの時期が分かった時点で準備してください。
準備2「固定資産評価証明書」
固定資産評価基準に基づき、各市区町村長が決定した不動産の評価額を証明する書類です。
この書類は市区町村役所の窓口もしくは証明書発行コーナーなどから取得することができます。
家の売却に関して固定資産評価証明書が必要になった場合は、仲介を依頼された不動産業者が売主からの委任を受けて代理入手するのが一般的です。
準備3「登記済権利証(登記識別情報)」
売却する家の詳しい内容を確認するために必要な書類で、所有権の移転登記にも必要です。
平成18年以前は「権利証」と呼ばれる紙の書類でしたが、平成20年までに「識別情報」という12ケタの符号に変更されました。
そこから、平成18年以前に登記した場合は権利証が有効となります(登記識別情報への変換はできません)。
紛失や盗難された場合の再発行はとても難しく、手続きに時間がかかる場合がありますので、事前に確認して準備しておくようにしましょう。
準備4「抵当権抹消書類」
住宅ローンを利用している場合は、建物などが担保として抵当権が設定されています。
売却にあたってはそれを解除する(抵当権を抹消する)必要があります。
抵当権抹消書類を入手するには、インターネットで書類をダウンロードした上で法務局窓口から申請するという方法があります。
抹消登録の申請には不動産1物件につき1000円の税金がかかり、郵送申請の場合は郵送料金が必要となります。
自分で申請することができない場合は、司法書士に依頼すると作成の手間や法務局・銀行に行く手間が省けるというメリットがあります。
司法書士に依頼した場合、デメリットとして5千円から1万円前後の費用が掛かるという問題があることは知っておきましょう。
以上が、家を売って引き渡しまでに必要な書類です。
状況によっては書類が揃うまでかなりの時間を要する場合や、費用面の準備が必要となる場合があるため、ゆとりを持って準備に取り掛かるようにしてください。