家を売ると税金が発生します。
どのような税金が必要なのか、家を売る場合の準備として知っておくといいでしょう。
売却に必要な税金の知識が不足していて申告漏れが発生すると、追徴課税の対象となるなど無駄な費用がかかる可能性もあります。
こうした問題を回避するためにも、売却にかかる税金に関して必要な手続きや書類を調べ、事前に準備するようにしてください。
家を売るときに発生する税金
家を売った際の税金には、さまざまな特例が利用できます。
特例を利用するかどうかによって税額に大きな差が生じることがあるので、損をしないためにもあらかじめ理解しておくようにしましょう。
第一に、売った家が「居住用財産」であるかを確認してください。
その家が「居住用財産」であるか否かで、税額が1千万円以上も違ってきます。
「居住用財産」とは、売り主が居住用にしている家と土地であるということです。
売りに出している家が、人が住まなくなってから3年以上経過している場合は、「居住用財産」の対象外となります。
仮に売り主が単身赴任であっても、その家族が引き続き居住していれば「居住用財産」の特例が適用されます。
家を売りに出した年の1月1日時点で所有期間が5年以下を短期譲渡、5年以上を長期譲渡として、税率が異なります。
「3000万円控除」の適用とは
居住用財産を売却したときに適用される特例で、代表的なのが「3000万円控除」です。
売りに出している家が居住用財産であれば、所有期間に関係なく適用が可能となります。
適用には次のような条件があります。
生活の拠点であった家を売るというのが3000万円控除の条件の一つです。
実際に住んでいた家屋であることが前提で、売却目的のために入居するなど一時的な入居の場合や、趣味や娯楽、保養のために所有していた場合も特例は適応されません。
店舗や事務所と住宅が併用されている場合は、それぞれを切り離して考えることが可能です。
この場合は、居住部分と他の部分の面積から譲渡所得を割り出すと、3000万円控除の特例が適用可能となります。
売りに出した家の買い手が配偶者や直系の血族、同居する親族などの場合も3000万円控除の適用外となるので注意してください。
以上のように家の売却に関する特例があるわけですが、状況によっては必ずしも3000万円控除があることが良いというわけではありません。
譲渡所得によってどんな特例を利用すべきか、家を売りに出す前にしっかりと検討しておくことをおススメします。
家を売ってから後悔しないためにも、税金に関することを良く理解した上で売却するようにしましょう。