あなたが家を売ろうという際に重大な欠点を見つけてしまったらどうしますか?
――せっかく買い手が見つかったのに、それを伝えると価格が下がるかもしれない・・
――いや、もしかすると買い手を失うことも充分に考えられるような問題だ・・・
そんな時、売主として正直に問題点を買い手に伝えますか?
それとも、問題点を伝えないまま買い手に売り渡しますか?
この決断次第で、売却後に売主に深刻な損害が生じる可能性があります。
瑕疵担保責任について
売買契約の内容に「瑕疵担保責任」という項目があります。
これは家を購入した時点で明らかにされなかった瑕疵(欠陥や欠点)があった場合、買主が売主に対して追求できる担保責任を指します。
責任を追求された売主は、売却後であっても契約解除や損賠賠償などをしなければならなくなる可能性があります。
通常の注意を払っても、売主が発見できなかった欠陥等も瑕疵担保責任の範囲内です。
そのため、瑕疵報告を受けた売主には、責任を負うべき部分を修復するなどの対応が求められるでしょう
修復の箇所によっては高額な費用が必要になる場合もあり、売主の経済状況を圧迫することも予想されます。
売主が責任を負う瑕疵担保責任は、買い手が瑕疵を発見してから1年以内と民法で決められています。
中古物件の場合は契約によって免除されるケースや、引き渡しから2年以上とすると契約内容に記載されている場合もありますので、十分に注意をしましょう。
どんなものが瑕疵にあたる?
瑕疵担保責任にあたるものとは、生活に支障をきたす状況と考えると分かりやすいと思います。
例えばよくある例の一つが「家の雨漏り」です。
物件を買った時には気づかなかったが、購入後に雨が続いた際に天井から雨漏りがしたなどというケースです。
このような場合は、売主は瑕疵発見から1年以内に修復等の対応を取らなければなりません。
次によくある例が、建物本体のシロアリ被害です。
シロアリ被害によるトラブルは深刻で、買主によっては契約の撤廃を要求することも少なくないようです。
これらのトラブルを回避するには、家を売ると決めたその時点でシロアリ業者に調査を依頼し、駆除、もしくは予防を行っておくといいでしょう。
シロアリ業者による駆除等を利用すると、1年間の保証期間が設けられるケースもありますので、売却後のトラブル回避におススメです。
買い手に対しては正直にシロアリ駆除に関する情報を伝え、納得を得た上で購入を決めてもらうのが賢明な方法です。
家の価格が下がってしまうのではないか等という理由から、買い手に必要な情報を伝えていないと、確実に瑕疵をめぐるトラブルで損をすることになるので注意してください。