空き家の活用方法

空き家になった実家の処分に役立つ自治体の対策制度!

空き家の処分についてまずは市区町村の窓口に相談するといい
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日本全国の自治体のなかには、古くなった空き家の解体費用や改修費用の一部を負担してくれる「助成金制度」を設けているところがあります。

すべての自治体が助成金制度を設けているわけではないものの、一部であっても負担が減るのは朗報といえるのではないでしょうか。

助成金がある事によって所有者の負担が軽減できるだけでなく、空き家活用の幅も大きく広がっていくはずです。

次に、全国の自治体のうち、空き家活用のための助成金制度を実施している例をいくつか紹介します。

皆さんの自治体にもこのような制度があるのか、まずは空き家のある地域の市区町村の窓口に相談してみてください。

空き家対策の補助金制度の例1

北海道砂川市では老朽住宅除去費補助事業として、老朽住宅や空き家等の除去工事費用の一部を補助しています。

補助を受けるには、
(1)相続人を含む空き家の所有者が市税の滞納をしていない、
(2)申請者世帯の前年の総所得が550万円以下である、
(3)地元の企業と工事請負契約を締結する
という3点が条件となります。

具体的には昭和57年5月31日以前に着工した住宅(もしくは併用住宅)のうち個人住宅で1年以上空き家である場合、補助金は全費用の15%(上限20万円)となっています。

同じく北海道旭川市の場合は補助内容が上限30万円、市内の業者と工事契約を結ぶことが条件となっています。

いずれも各市役所の担当窓口で相談を受け付けているとのことで、空き家オーナーにとっては見逃せない情報といえるでしょう。

空き家対策の補助金制度の例2

空き家と聞くと地方や過疎地域に多いものというイメージもあるようですが、近年では首都圏や主要都市の空き家も増加傾向にあります。

東京都でもさまざまな空き家対策が行われ、老朽建築物件等の除去工事費用の助成制度も実施されている自治体もあります。

制度の対象となるのは昭和56年5月31日以前の建築物で、耐震診断の結果から倒壊の危険性が高いと判断された空き家のみです。

申し込み条件は住民税の滞納がない所有者(個人もしくは企業)であること、助成金額は除去工事費用の1/3以内(上限50万円)とされています。

助成金制度の実施期間については、杉並区のように平成32年までと限定している場合もありますので、早めのご相談やお問い合わせをおすすめします。

空き家を市に寄付できる制度も

千葉県野田市で実施しているのが、空き家を自治体に寄付できるという制度です。

野田市では平成25年までは空き家対策助成金制度があったものの、現在では予算の都合などの理由から廃止されています。

これに代わって登場したのが、空き家を自治体に寄付するという制度です。

対象となる空き家は、
(1)空き家を除去した敷地を有効活用できると市長が認めるもの、
(2)寄付の申し出をした所有者以外に権利を有する者がいないもの
という条件が定められています。

そのほか、寄付対象となる空き家には細かい基準が設けられていますが、地域住民の有効活用を条件にした対策としてメリットが期待できる制度といえるでしょう。

詳しい内容については、野田市のホームページをご確認ください。
(https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/anzen/bouhan/1000322.html)

現在、空き家の適正管理ができない、解体費用の問題で悩んでいるという場合は、自治体への寄付という形での活用方法もご検討してみてはいかがでしょうか。