仲介手数料とは、不動産会社を通して家や土地の売買をしたときに発生する媒介報酬を指します。
こうした手数料は成功報酬(売買成立で支払う)というのが一般的です。
不動産会社などの仲介業者は手数料で利益を出しているので、買い主や売主から媒介報酬を得ることで成り立っているといえるでしょう。
ここでは、不動産売買で発生する仲介手数料について簡単に紹介します。
仲介手数料にまつわる損を回避するためにも、ある程度の知識を得ておくようにしましょう。
仲介手数料は業者によって違うの?
「A社は仲介手数料が高いのに、B社はそれよりも安かった」といった話をよく耳にします。
実際には仲介手数料が不動産会社によって金額の基準が異なるということはありません。
金額が違っているとしたら、宅地建物取引業法という法律で定められた上限内で、どの程度の割合で手数料を受取っているかによるものと考えていいでしょう。
媒介報酬を不当に請求されないためにも、手数料の計算方法を覚えておくのは大切なことです。
その計算方法はかなり複雑なものですので、次に簡単な方法を紹介しましょう。
仲介手数料の上限は、売買価格の3.15%に6万3000円をプラスした金額です。
例えば、3000万円の家を売った場合、〔3000万円×3.15%=95万5000円〕という額が算出されます。
95万5000円に6万3000円を加算すると、合計で100万8000円という金額が算出されます。
これが仲介手数料の上限となり、これ以上の金額を請求された場合は不当と疑うといいでしょう。
家の売却で損をしないためにも、上限の算出方法を覚えておいてください。
仲介手数料の支払い時期は?
仲介業者に支払う手数料は、一般的に売買が成立したときに一括で払います。
業者によっては何回かに分けて支払うという場合もありますので、忘れずに事前に確認しておきましょう。
ここで注意しなければならないのが、途中で契約を白紙撤回したというケースです。
媒介契約書には、「報酬受領の時期」という項目が設けられています。
そこには売買が成立している場合、物件引渡しが完了していなくても仲介手数料の半分もしくは一部を支払うという記載があるはずです。
この場合の手数料とは、すでに作成済みの契約書や調査費用等の諸経費として必要とされるものです。
売主に契約撤廃の原因がない場合は、仲介手数料を支払う必要性はないと考えられます。
不動産業者によっては、契約書に記載されている内容を細かく説明しないケースもあります。
そのような場合、いざという時に売主が損をすることになりますので、契約を交わす前にある程度の知識や情報を得ておくといいでしょう。
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