家を売る準備

わけありの住宅など瑕疵物件を売る前に必要な準備とは?

瑕疵物件を売る前に必要な準備とは
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自分の家が事故物件や災害物件の場合、売るのを諦めている方も多いのではないでしょうか。

そのような物件でも、売るのを諦める必要はありません。

通常の物件と比べると簡単に売れるとは限らないものの、やり方次第では希望通りの価格で売却できる可能性もあるのです。

然るべき手続きをした上で修理や修繕を行い、広告の仕方や情報開示のコツを知っていれば売ることができます。

ここでは、事故物件や災害物件を売る前に必要な準備や対策について紹介します。

ケース1・事故物件について

事故物件に明確な定義はありません

住宅ローンの破綻や所有者の会社倒産による売却などの金銭トラブル、住人の自殺や不審死、殺人、事故、火災などの死亡事故などがあった住宅やマンションは事故物件と呼ばれます。

このような物件を売りに出したところで、買い手などつくはずがないと売却を諦めている方もいますが、決してそんなことはありません。

告知義務さえ怠らなければ、トラブルの心配もなく売却は可能です。

事故物件の告知義務には一定の条件がありますが、地域によって条件内容は異なりますので事前に確認しておく必要があるでしょう。

世の中には事故物件を気にする方もいれば、全く気にしないという方もいます。

通常の物件よりも販売方法に工夫を凝らせば、買い手を見つけることは可能だと考えてください。

こうした物件を売りに出す場合は媒介契約の方法を慎重に考え、積極的に販売活動を行ってくれる不動産業者探しをすることが重要です。

ケース2・災害物件について

火災や自然災害などに見舞われた物件でも売ることは可能です。

残念ながら通常の物件販売よりも価格は大幅に下がります。

災害に遭った物件を販売する場合は、買い手に災害の状況や被害を受けた箇所、将来的なリスクを説明して納得を得た上で売ることが重要です。

その場合、「物件状況確認書」や「付帯設備一覧」等の書類が必要となるため、事前に準備しておくようにしましょう。

災害に見舞われた物件に関しては、売却時には確認できない破損等もあります。

目に見えない欠陥のリスクを抱えた物件を販売する場合は、売り主側に瑕疵担保責任が生じます。

これは、売却時には予想できなかった欠陥が売却後に見つかった場合、その部分を修繕する義務を売り主側が負うというものです。

瑕疵担保責任を負う期間は、物件引き渡しからおよそ2ヶ月から3ヶ月、もしくは長期であれば半年の期間を設けるなどして実施されます。

ケース3・その他の問題物件

事故物件や災害物件以外にも、何らかの問題を抱えた物件は存在します。

例えば、売ろうとしている家の近くに墓地がある、火葬場が隣接されている、ゴミ集積場や処理場がある、問題が生じる可能性のある暴力団事務所や特殊な宗教関連施設があるなどのケースです。

いわゆる一般的に敬遠される環境にある物件の場合、その旨を買い主に伝えるようにしなくてはなりません。

このような問題の内容を正直に伝えたからといって、必ず売れるというわけではないのは当然の成り行きです。

多くの買い手はマイホームに安心感や信頼感を求めるため、なかなか買い手がつかないという状況になりやすく、事故物件や災害物件よりも売るのが難しいケースもあります。

周囲の環境によるデメリットを抱えている家の売却については、更地にする等の方策を施したほうが販売しやすいという場合も少なくないようです。

不安のある物件を売りたい場合は、一度専門家に相談してみることをオススメします。

以上のように、何かしらの問題を抱えている物件でも、事前の対策、十分な準備で、売却は可能です。