空き家の基礎情報

「特定空き家」の固定資産税が6倍になっても手放せない理由

「特定空き家」の固定資産税の増税と手放せないその理由について
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

今般、放置されている空き家を減らす事を目的にした新しい法律「空き家対策特別措置法」が制定されました。

この法律によって、これまでのように低い税率で空き家を維持できるという状況はなくなったと考えなければならなりません。

新「空き家法」で何が変わる?

「空き家対策特別措置法(空き家法)」では、周囲に何らかの危険が及ぶ可能性が高いと判断された空き家を「特別空き家」とする事に決まりました。

「特別空き家」と判断された建物には、市町村などが立入調査を行なう事ができるほか、指導や勧告、命令、行政代執行などの措置が取れるようになります。

そのうえで空き家の所有者が解体や処分、修繕などの命令に従わない場合は、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるなどの措置を取る可能性も出ています。

かりに空き家が税軽減の対象外になると、これまでの税率のおよそ6倍もの税金を支払う必要が生じてきます。

現実的に考えて現在の6倍の税金支払いは大きなダメージになりますので、空き家を抱えている方は何かしらの対策を取る必要があるでしょう。

そうはいっても、空き家の所有者の大半は他人に貸す事を考えていないというのが現状です。

所有する不動産を人に貸す事によって利益を生むだけでなく、「特別空き家」とならずに済むはずなのになぜ貸すという方策を取らないのでしょうか。

ここでは、空き家を人に貸す事に躊躇している所有者の考え方の例と、その対処方法についてまとめてみました。

以下の事例に思い当たる方は、本当にこのままでいいのか別の対策がないのかを検討してみてください。

借家人が居座るのではないかという不安

空き家を誰かに貸してしまうと、借家人が居座るのではないかという不安を抱えている所有者は少なくありません。

例えば、借家人の住宅の使い方に不満を感じたりしても、相手が退去に応じないという可能性があるのではないかという不安もあるでしょう。

Aという人物と賃貸契約を結んだ後になって、より良い条件で借りたいというBという人物や、高値で買い取りたいというCという人物が現われる可能性もあります。

所有者本人が建物を取り壊して更地にし、駐車場などとして有効利用しようという計画を思い付く事もあるかもししません。

そのような状況になった時、借家人が出て行ってくれないとなると困った事になると心配する所有者も多いようです。

こうした不安がある場合は、賃借契約ではなく定期借家契約を結ぶという対策もあります。

定期借家契約とは更新をせず期間満了によって契約が終了するという契約方法です。

この方法では賃貸借期間の制限がないため、半年から1年という短い期間を設定して契約を結ぶ事もできます。

契約更新がなければ相手を無理に追い出す必要もありませんし、必要ならば再契約を結ぶ事も可能なので至ってビジネスライクに物事を進められるので心配はなくなります。

思い出の詰まった場所を手放せない

空き家に関してよく耳にするのが、先祖代々受け継いで来た家を手放す事はできないという話です。

所有者本人は今後も住むつもりはないが、父母や祖父母などが代々が生活してきた思い出の一杯詰まっている家を処分する事はできないという理由で空き家を持ち続けている方は意外に多いのです。

こうした心情は子孫として当然ではありましょうが、誰も住まなくなった空き家は確実に老朽化が進みいずれ「特定空き家」となります。

そうなれば固定資産税が今の6倍以上となり、所有者の子供や孫へとマイナスの財産を残す事になってしまうのです。

ご先祖様は、大切な子や孫が不幸になる事を喜ぶのでしょうか。

思い出の詰まった場所であるという事を前提に、今生きている人間がどうすればより良く生活できるのかを考えたうえで空き家の対処法を考える必要があります。