「定期借地契約」という言葉を聞いた事がありますか?
あなたが空き家を活用したいと考えているなら「定期借地契約」の活用がオススメです。
定期借地契約とは?
空き家を賃貸したいが、自分が必要なときに返してもらえるのかという点が不安だというオーナーも多いようです。
居住者不在の空き家のまま放置していると、維持管理に手間が掛かるだけでなく、税金による負担や老朽化による破損などのリスクがあります。
それなら短期間であっても家屋を賃貸して収入を得た方がいい、というのが合理的な考え方といえるでしょう。
空き家などの不動産を第三者に賃貸した場合、必要になった時に返してもらえないかもしれないという問題を解決する方法が「定期借地契約」です。
「定期借地契約」とは平成4年に施行された「定期借地権」という法律に基づく契約を指します。
「定期借地権」は土地を貸すときに決めた期間が終了すると、賃地・借地関係が完全に消滅して貸し主に返還されるという制度です。
従来の借地権では貸し主が期間を定めて建物付き土地を貸し、期間満了になっても借り主が「まだ使いたいから今は返せない」と言えば、そのまま更新するほかはありませんでした。
しかし新たに制定された「定期借地権」では、借り主の意志に関わらず契約期間が満了になると更新される事なく土地の返還が行なわれます。
この「定期借地権」を利用すると、土地所有者はさまざまなメリットを得る事ができるのです。
定期借地権を使うメリット
「定期借地権」の最大のメリットは、空き家を売却しても契約期間が満了すれば必ず土地を返還してもらえるという点です。
建物(空き家)は処分しても構わないが、土地はいずれ自分で使用するから絶対に手放したくないという方にも「定期借地権」の活用がオススメです。
空き家を定期借地権付きの住宅として売却すれば、契約期間が満了すると土地を返してもらえるので、土地自体は長期的な収入源として残す事ができます。
土地の所有者だけでなく、借主にとっても「定期借地権」はメリットがあります。
「定期借地契約」で住宅を購入すれば、新築のマイホームを購入するより安い費用で済むというメリットが得られます。
新築の物件を購入しても30年から50年程度で老朽化が進み、改修や補修などの費用が必要となるでしょう。
そうした費用は掛かっても、格安で物件を手に入れられれば30年から50年くらい住めれば十分という気軽な気持ちで購入する事ができます。
定期借地権付き建物として空き家を売りに出すと、こういった需要を見込む事ができるわけです。
事業用の定期借地契約としても
空き家の立地条件によっては、事業用の定期借地契約の需要が見込めます。
事業用の場合、建物を解体して更地にするなどの必要性が生じるでしょうが、企業に一定期間土地を貸せるので長期的かつ安定した収入の確保が期待できるでしょう。
住宅用よりも比較的高い地代設定が可能なので、空き家を賃貸物件として活用するよりも高収入が予想できます。
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