損しない家の売り方

損せずに家を売るには不動産業者との売買契約の選び方がポイント!

売買契約の選び方がポイント
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

大切な我が家を損をせずに売るためには、不動産業者と取り交わす契約について、詳しく知っておく必要があります。

内容をよく理解しないまま契約を進めてしまうと、高額で売れるはずの不動産が安く売却されてしまうなどの損をこうむるようなトラブルが発生する可能性があるからです。

こうしたトラブルが発生した場合、最も損害を受けるのは不動産の売主(所有者)です。

不動産業者は家や土地の売買のプロであり、一般の売主とは比較にならないほどの知識や経験があります。

プロ相手に素人が簡単に太刀打ちできる状況ではありません。

損をせずに家を売るためにも、事前に契約内容等を理解しておくことをおススメします。

不動産業者と交わす契約は大きく分けて3種類あります。

その一つ一つを具体的に説明しますので、目的に合わせて契約の種類を選ぶようにしましょう。

一般媒介契約について

一般媒介契約とは、依頼主は契約を結んだ社名を明示することで、その他の複数の不動産業者とも契約を結ぶことができるという契約方法です。

社名の明示がない業者の仲介で売買を成約したときは、営業経費を支払う必要があるので注意をしましょう。

一般媒介には売主が自ら買い手を見つけることができるというメリットがあります。

業者同士の競争意欲が高まる契約方法のため、スピーディーに家を売りやすいという長所も持ち合わせています。

この契約方法のデメリットとしては、ある業者が積極的に販売活動をしていても、他の業者の仲介によって成約する可能性もあるという点です。

こうした場合は不動産業者が損をすることになるので、他の契約とは違ってお金をかけた営業をしないというケースも少なくないようです。

一般媒介契約は比較的「売れる物件」として評価された家を売りたいときに、おススメの媒介契約といえるでしょう。

専任媒介契約について

専任媒介契約は一般媒介契約とは違い、複数の業者との契約はできません。

他社と契約した場合は、違約金の支払いなどの損が発生しますので注意しましょう。

契約した業者からは2週間に1回以上の状況報告が行われるので、販売活動や現状などを把握できて便利です。

この契約を結んだ場合でも、営業経費を支払えば売主自身でも買い手を見つけることができます。

レインズ登録も義務付けられているため、効果的な売却活動が期待できる契約方法といえるでしょう

専任媒介契約では3ヶ月以内に物件が売れない場合、再契約をする必要が生じます。

売主にとっては3ヶ月ごとに不動産業者の見直しができるので、合理的な契約方法といえるかもしれません。

損を回避するためにも、売主は3ヶ月を目安に再チェックするようにしましょう。

専属専任媒介契約について

不動産業者がもっとも好むのが、この専属専任媒介契約という契約方法です。

売主は1社のみとの契約に限られており、拘束力が非常に強いという特徴があります。

この契約では売主自身が買い手を見つけたり、他の業者を仲介にして成約した場合は、違約金による損が発生するので注意をしましょう。

契約相手の不動産業者は1社のみですので、信頼関係が深いほど理想的な売却が実現できます。

1週間に1回の状況報告義務や3ヶ月ごとの更新が行われるというメリットもありますので、信頼できる不動産業者が見つかればこちらの契約方法をとってもいいでしょう。

特に「売りづらい」物件の売却を希望している場合は、専属専任か専任媒介の契約をおススメします。

この契約の特性を悪用し、別の業者から問い合わせがあっても正しい情報を提供しない業者もいますので注意が必要です。